柳井市議会 2022-11-25 12月06日-01号
開発許可を受けて、宅地開発された団地内道路は、法令上、地元自治体へ帰属される規定となっていますが、実際に本市への帰属管理といった法手続が行われるようになったのは、平成2年4月以降のことでございます。
開発許可を受けて、宅地開発された団地内道路は、法令上、地元自治体へ帰属される規定となっていますが、実際に本市への帰属管理といった法手続が行われるようになったのは、平成2年4月以降のことでございます。
実際には天王森古墳のところは手つかずで、その後、公園として帰属を受けるということにはなっております。このたびの図面に関しては天王森古墳、もう造成中という形で一括して図面を作成してもらいましたので消えてしまったということにはなります。もう少し現地の状況を見て、今後は適正な図面の作成に努めたいというふうに思います。 ○議長(金藤哲夫君) ほかに質疑ありますか。
その時点で、開発行為が終わった後に市に帰属させるということで協議をして進めておりますので、当然のことながら市道として認定をしております。一応、その点だけ、私のほうから、交付税の関係については、また企画財政のほうからお願いしたいと思います。 ○議長(中村隆征君) 真鍋企画財政部長。 ◎企画財政部長(真鍋俊幸君) 市道認定のメリットというか、そういった御質問かと思います。
会員減少の理由としては、高齢就労者の増加、新しい高齢者ニーズと現行活動内容のミスマッチなど、老人クラブ以外の活動への参加、生活環境の変化から、地域社会への帰属意識が以前よりも低いことなどが考えられるとの答弁がありました。
1点目、天王台の敷設工事の際に、古い汚水管が除却されたという確認は下水道課でしているのかとの問いに対し、民間開発における汚水管については、完成検査合格後、帰属・管理を受ける。除却されたという確認を現地で行い、帰属・管理を受けているとの答弁がありました。 2点目、水道は特設工事という規程があるが、下水道にはない。
その後の2023年、2024年につきましては市としての公園というのを作っておりませんので、民間の開発行為によってできた公園が市に帰属することによって若干ですが面積が増えていくと考えております。 以上です。 ○議長(中村隆征君) 阿武一治議員。 ◆15番(阿武一治君) 分かりました。ナンバー18位は、これはちょっと無視させてもらいます。
ただ、施設解体後の土地の取扱いについては、所在地の市に帰属させるのが現実的ではないかと考えており、今後、岩国市と協議していく、との答弁でした。 また、前回説明があったとおり、本市も解体費用を負担するということに変わりはないのか、との問いに対し、解体費用は本市も令和9年度末まで毎年積み立てるということに変わりはない。その後、解体は岩国市が行うことになると考えている、との答弁でした。
その改正の柱として、相続登記の義務化や、いらない土地の所有権を国庫に帰属させる制度の創設で、今後施行されるものとなっています。
最後に、議案第26号財産の無償譲渡についてですが、これはポツダム政令により萩市に帰属する土地で、当該政令施行前から明木地区、菅蓋自治会が墓地として使用、管理する土地の一部が、山口県が実施する小郡萩道路改良工事の事業用地となったことから、山口県が取得した代替地と等価交換することを機に、交換後の土地を同自治会に無償譲渡するものです。
このうち、平成18年の市町村合併以降に開発許可制度の帰属により認定された件数ですが、今議会でお諮りする事案を含めますと67件84路線となっています。 また、団地が開発された時点では私道でしたが、その後、地元関係者の負担により認定基準を満たしたことで市道へ編入した件数は11件20路線あり、萩原団地や観音団地などがございます。
次に、議案第26号財産の無償譲渡についてでありますが、これはポツダム政令により本市に帰属した土地について、当該政令の施行前から当該土地を使用し、及び管理している菅蓋自治会に無償譲渡することについて、市議会の議決を求めるものであります。
こちら現在の補助金の交付条件としまして、道路の公共帰属、ゆとりある敷地の確保、老朽建築物の除却など、全ての条件を満たす開発というものがございますので、交付条件が開発の実情に即していなかったことも要因ではないかと分析してございます。
なお、耳マークについては著作権が一般社団法人全国難聴者・中途失聴者団体連合会に帰属しており無許可での使用はできませんが、山口市にお住まいの聴覚障がい者の皆さんの安心につながる施策としてぜひお取り組みいただきたいと思いますが、執行部のお考えをお聞きいたします。中項目の2番目は災害時の対応についてであります。まず、避難の呼びかけについてお聞きいたします。
これら古い団地は、当初デベロッパーというか、開発事業として全体として面として開発分譲されて、その後は当然個人の所有物として帰属してきていますが、当時の狭い道路や広い区割り、城ケ丘などは広くていいとは思うんですけども、狭いところもほかのところにはあります。現在のニーズに合わないものも多いと言えます。 しかし、個人の所有物であるがゆえに、それらをまとめて再整備する力を各個人では有しません。
そして、公物管理の権利義務の主体は、その公物の所有権の帰属する行政主体であることは公物法の大原則であり、法定外公共物を除外する法的根拠はない。
まちなか再生宅地開発補助金について、委員から、事業の目標指数を3件、予算額600万円とした算出根拠をただしたところ、執行部から、このたびの補助金は、居住誘導区域内で宅地開発を行う開発利用のうち、老朽建築物の除却、市へ帰属させる道路等の開発について、費用の一部を補助するものであり、特に道路の帰属を発生させるような開発が例年2件から3件であること、過去の開発実績により、帰属された道路の平米数が、400平米程度
◎総合戦略局長(安平幸治君) 都市計画法の規定の中に、一応開発許可をすると、その上で開発された中にできた公共施設は市町村に帰属するという方向になっております。
保全計画につきましては、事業者が古墳を残した形で公園として整備した後に、市が帰属・管理を受けることとしており、史跡を活用した特色ある公園として保存・活用を図りたいと考えております。 以上です。 ○議長(中村隆征君) 金藤哲夫議員。 ◆28番(金藤哲夫君) それでは、2問目以降は一問一答でお願いをしたいと思います。
何とか一緒に活動が続けられますよう、地域内それぞれの活動の窓口をまちづくり協議会に一本化することで、負担感の軽減、各種業務の効率化、ひいては帰属意識の高揚につながればと思い、市などが支払う資金を一本化することは可能でしょうか。